ヘッダーイメージ 本文へジャンプ

Conformity assessment cost
適合性評価費用とは
適合性評価費用を考える
Inspect the cost of evaluation.

法令に対する適合性評価費用の検証!

納品仕向け先の法的要求事項に対応する手段として、適合性評価が要求されます。
この要求に対する費用を見積もる必要があります。

 
適合性評価ルート及びコスト検証

対象にコストを検証(適合性評価費用の検証)致します。

適合性評価(機械指令 MD の CEマーキング)ルート及びコスト検証

見積条件1 : CEマーキング 機械指令(MD)を対象とします。

          
NOTE: 電磁両立性指令(EMCD)をコスト検証では非該当としました(電気試験等は含む)。
見積条件2 : EU-NB-JP欧州で通知された機関の日本事業所)をコンサルタントルートとします。

見積条件3 : コンサルタントとは、診断・指導であるが、ここでは診断のみとする。


第3者評価を選択された場合の適合性評価ルートおよび費用を検証します。

0円~60万円
安全を安価で!
50~270万円
一般コンサルタント
~ 評価機関日本支店
135 ~ 225万円
検査機関
日本支店は
営業所 ?
適合性評価機関?
≒ 300~400万円
製品認証機関
日本へ進出している多くの機関
SER ライセンス者在籍
90~110万円


注記1. ここに記載の費用は、EMC 試験を未含みと想定しております。
EMC 試験の費用については、注記3.をご参照下さい。
注記2. セーフティプラス検査機関は、機械類の EMC フィールド試験(オン-サイト試験)を HS コンプライアンス及び EMC アセスメントの内容評価により、EMI 測定のみとして、国際相互承認協定の基づくラベルを添付してレポート発行が可能である。
注記3 機械類の EMC フィールド評価(オン-サイト試験)は、EMI(1日)及び EMS(2日)で)通常 120 ~ 150 万円が必要である。
もし、注記2.を適用できれば、EMI(1日)のみで、40 ~ 50 万円とすることができる。

EU - EMCガイド 2018 及び EN 60204-1 Clause 4.4.2 参照


これは EU 域(EA-MLA)だけの話であり、他国(例えば USA では、AHJ (Authorities Having Jurisdiction) と NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) があるように)では…


ISO/IEC 17020
検査機関

設備の安全性

Apparatus safety
相互承認協定

材料,製品,据付け,プラント,プロセス,作業手順又はサービスの検査。

製品の検査には、製品認証機関の結果も含まれる

ISO/IEC 17065
製品認証機関

製品の安全性

Product safety
CB スキーム

製品の認証は,特定の規格又は他の規準文書へ適合しているという信頼を与える一つの手段



検査機関相互承認協定は、一般要求事項に対する合否を確定するための専門的判断を伴うための職務を遂行するために必要な能力が求められる。検査は、製品認証スキームのサーベイランス活動として用いることができ、製品認証機関の適合証明書、及び試験所の EMC レポートの採用可否を判断することとなる。。


製品認証機関
(例、VDE, SGS, TUV, 及び UL など)は、規格の適合を基本とする。特定した規格は、全てを一冊で対応することが出来ない為に、適用する他の規格で補う場合の規格数に比例して評価費用が上乗せれる。

また、ISO/IEC 17025(試験所)は、機械指令の評価はできませんので、コンサルタントルートになります。

検査機関は、認証機関とは異なり、プロセス評価として特別な判断(professional judgment)を可能とする立場を持っております。
故に、機能安全および機械安全の評価は、検査機関(ISO/IEC 17020)となります。


1. 自己評価ルート:自己評価ルート (第一者評価)   安全設計の e-mail 診断を承っておます
2. コンサルタントルート:
  -コンサルタントによるテストレポート発行
  -EU-NB-JP(欧州通知機関日本事業所)コンサルタントルート
  -セーフティプラス㈱   安全設計の e-mail 診断を承っておます
3. 検査機関ルート:
  -セ-フティプラス認定機関証明検査機関ルート
  -SERライセンス保持者認定機関証明検査機関ルート(年間登録費別途必要です)
4. EU-NB(通知された機関)ルート:EU-NB(欧州通知機関)公的証明評価ルート



注記1 : 公的証明書(Public certificate) / ワンストップ証明の対象は、②および③
注記2 : 公的証明書(Public certificate) / 仕向地個別証明の対象は、④
注記3 : 私的証明書(Private certificate)の対象は、⑤
注記4 : 私的テストレポートの対象は、①、⑤、⑥
注記5 : 自己適合宣言は、①~⑥全てで、社会的信用性及び保証の観点を考慮し対応可能です。
注記6 : 有名ブランドや認証機関等の名称だけで依頼した場合、コンサルタントルートであることが多い。
注記7 : 欧州域内本社が通知された機関(NB:ノーティファイドボディ)であっても、その
Japan は NBではない










フッターイメージ